2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
次に、持続可能な航路標識の管理体制の充実強化について、特に航路標識団体制度の創設について幾つか確認をさせてください。 航路標識協力団体の指定団体として、二年間で三十団体を見込んでいますが、どのような団体を想定していますか。
次に、持続可能な航路標識の管理体制の充実強化について、特に航路標識団体制度の創設について幾つか確認をさせてください。 航路標識協力団体の指定団体として、二年間で三十団体を見込んでいますが、どのような団体を想定していますか。
また、航路標識団体を指定する基準としましては、法人その他の団体が、航路標識に関する工事・維持、資料の収集、調査研究、普及啓発活動などについて適正かつ確実に行うことができると認められるものであることを規定しており、参観事業を行う団体から申請があった場合、申請内容を指定基準に照らして審査し、対応することとなります。
○赤羽国務大臣 民間ボランティア団体の皆様等によりまして現在行われている灯台周辺の草刈りですとか清掃等の活動につきましては、本改正法案により新設する承認工事制度の承認や航路標識団体の指定を要する活動ではありませんので、これまでどおりの活動を行っていただくことが可能でございます。
海上保安庁におきましては、航路標識団体が適正に活動できるよう、必要な情報を提供したり助言することにより、航路標識協力団体を支援してまいります。 航路標識協力団体制度を活用いただくことにより、民間団体の活動の幅も広がりますことから、その活動が活性化することが期待されます。また、これらの活動は航路標識の維持管理に有益であり、航路標識管理体制の強化にも資するものと、このように考えてございます。
また、航路標識団体の制度に関する周知についてでございます。 先ほども申し上げましたが、全国の灯台の中には、灯台を地域のシンボルや観光資源として考え、敷地の清掃、草刈りなどの環境美化や、灯台に関する資料の収集、調査、保存、灯台を活用した地域イベントの開催といったボランティア活動に取り組んでいる民間団体が多数ございます。